特別自主検査

特別自主検査制度とは

ディストリビューターは特定自主検査制度の対象外です

建設機械と荷役運搬機械及び高所作業車等は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられており、特定自主検査制度があります。
厚生労働省に確認した結果、ディストリビューターは、労働安全衛生法による特定自主検査制度の対象機械ではありません。

ディストリビューターにも、特定自主検査制度に似た検査制度があります。

そこで、ディストリビューター安全技術協会は、独自に、ディストリビューターについて、定期的(年次・月次など)を行う、特定自主検査制度に似ている、特別自主検査制度を運用しています。
ディストリビューター安全技術協会は、厚生労働省に対して、ディストリビューターを特定自主検査制度の対象機械に含めていただけるように努力いたします。
そして、ディストリビューターが特定自主検査制度の対象機械となりましたら、特別自主検査制度の運用は終了する予定です。

特別自主検査とは

ディストリビューターを、1年以内に1回、ディストリビューター安全技術協会の講習を修了した認定検査者による検査を受けなければなりません。
この検査を「特別自主検査」といいます。

検査済標章(ステッカー)などの発行・管理

検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。  協会は特別自主検査等の実施年月を明らかにするため、次の標章類を発行・管理するとともに、支部を通じて頒布しています。

特別自主検査済標章

検査記録表の作成・管理

特別自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります。

協会は記録表のフォーマットを作成し頒布しています。